商標、うっひょー!

お疲れ様です。ブチョー市川です。

昨日、弁理士さんとお話する機会がありました。
弁理士さんは知的財産権(特許、意匠、商標)などに関する業務を行っています。

そこで、商標登録ってあまりされていないというお話を聞きました。

ブチョー市川も商品名や、広告や、イベント名などを考えることがありますが、商標を検索して登録されているものと被らないように気を付けています。時には登録をおすすめします。

商標権を侵害しないためです。

まぁ大丈夫でしょ!と、簡単に考えて商標権を侵害すると莫大な代償を支払わなくてはならない場合が出てきます。

「面白い恋人」事件 2012年1月
■事件の概要
11年11月に、北海道の人気菓子「白い恋人」を製造・販売する石屋製菓が、吉本興業とその子会社の販売する土産菓子「面白い恋人」に対して、「白い恋人」の商標権を侵害しているとし、販売差し止めなどを求めた事件。
■事件の経過
12年1月に第1回口頭弁論が札幌地裁で開かれ、石屋製菓が吉本側にライセンス料相当として「面白い恋人」の売り上げの2割分(1.2億円)の賠償を請求。吉本側は大阪地裁への移送を申し立てた。
商標、うっひょー!

もう全然、面白くありません。
また、これが売れに売れまくって生産が間に合わなかったらしいので、面白い恋人を作った人は当初「してやったり」だったと思います。

でも、明らかに「白い恋人」の知名度に乗っかった商品なので全力のツッコみが入ったようです。大阪だけに(笑)
多分、商標登録が無くても「不正競争防止法」でツッコまれた気もします。ただのりの便乗商法として。

で、何でこんなに厳しいのでしょう?

売れるように一生懸命考えて、生み出して、世に送り出す。この作業は相当な労力です。
そして、継続していくことで、ブランドが広く知られることとなり、商品の品質やサービスの質が一定以上のものであれば、業務上の信用力(ブランド)がとなり、財産的価値が備わるようになり、それを守るためです。

キューピーちゃんなんか、変わる度に登録されまくっています。
商標、うっひょー!
キューピー祭!

そして、ちょっと前に話題になりましたが、兵器としても登録されています。
商標、うっひょー!
マヨネーズ砲?

キューピー側が意図しない形でキューピーのイラストが利用されることがあるもので、現在はばひろく商標の出願をしているところだそうです。

登録には費用も時間もかかりますが、それ以上に自社の大切な社名や商品やサービスを守ることは大切ですね。

そして『市川』は商標登録済み!ブチョー市川、名字を変えなければならないのか!?
ということで次回は、登録されている商標の調べ方等を載せたいと思います。



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2015年08月21日 Posted byブチョー市川 at 11:38 │Comments(0)仕事の事

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